車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は例外
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
2万円以下の罰金又は科料
自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
*普通自転車とは、自転車のうち、その大きさと構造が次の条件を満たしたもののことを指します。
(2) 乗車装置(サドル、座席)が一つのみである(幼児用座席を除く)
(3) ブレーキレバーが走行中容易に操作できる位置にある
(4) 鋭利な突出部がない
(5) 他の車両を牽引していない
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守る
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。 特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。 歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。 次の青色信号になるまで待ちましょう。
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
交差点では一時停止と安全確認
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等
夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯する
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
5万円以下の罰金
飲酒運転は禁止
飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(酒に酔った状態で運転した場合)
ヘルメットを着用
ヘルメットを着用
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
注
頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
※令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行することとなっている。
交通ルールを破って事故にあうと、保険が下りなくなる可能性があります。
ルール違反は、百害あって一利なし。あなたのために、あなたの大切な人のためにも、ルールはきちんと守って自転車に乗りましょう。
交通安全教室
交通ルールを守り、マナーよく走ることは、事故を未然に防ぐための基本中の基本。自転車保険にお世話にならなくてもすむように、正しい乗り方を身につけましょう。
保護者の方は、子どもが大きくなったときにルールとマナーを守って安全に走れるようになるために、大人が正しい乗り方を伝えながら、一緒に走ってください。
自転車の交通安全について学びたい場合は、各警察署や滋賀県交通安全協会が実施する交通安全教室に参加することができます。詳しくは滋賀県交通戦略課へお問い合わせください。